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自然公園法施行規則 第十五条の二 (既着手行為等の届出書)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(既着手行為等の届出書)

第十五条の二

第二十条第六項から第八項まで、第二十一条第六項若しくは第七項又は第二十二条第六項若しくは第七項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 行為の種類
  3. 行為の目的
  4. 行為の場所
  5. 行為の施行方法
  6. 行為の完了の日又は予定日

2前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第二十条第七項第二十一条第七項又は第二十二条第七項の規定による届出にあつては、第十条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。

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