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自然公園法施行規則 第十三条の十八 (普通地域内における行為の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(普通地域内における行為の届出)

第十三条の十八

第三十三条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。

3第三十三条第一項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 行為の目的
  3. 行為地及びその付近の状況
  4. 行為の完了予定日

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