(普通地域内における行為の届出)
第十三条の十八
法第三十三条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。
3法第三十三条第一項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二行為の目的
- 三行為地及びその付近の状況
- 四行為の完了予定日
法第三十三条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。
3法第三十三条第一項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。