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自然公園法施行規則 第十四条 (工作物の基準)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(工作物の基準)

第十四条

第三十三条第一項第一号に規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

  1. 海域以外の区域
    1. 建築物高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル
    2. 送水管長さ七十メートル
    3. 鉄塔高さ三十メートル
    4. 船舶の係留施設長さ五十メートル
    5. ダム高さ二十メートル
    6. 鋼索鉄道延長七十メートル
    7. 索道傾斜亘長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートル
    8. 別荘地の用に供する道路幅員二メートル
    9. 遊戯施設(建築物を除く。)高さ十三メートル又は水平投影面積千平方メートル
    10. 太陽光発電施設同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル
  2. 海域の区域(次号の区域を除く。)
    1. 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設長さ五十メートル
    2. イに掲げる工作物以外の工作物海面上の高さ五メートル又は海面における水平投影面積百平方メートル
  3. 海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域の区域
    1. 導管又は電線長さ七十メートル
    2. 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設長さ五十メートル
    3. イ及びロに掲げる工作物以外の工作物高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル

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