(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更) 第十五条の七 法第三十九条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。 e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗