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自然公園法施行規則 第十五条の七 (変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

第十五条の七

第三十九条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。

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