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自然公園法施行規則 第十五条の十一 (自然体験活動促進計画の認定の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(自然体験活動促進計画の認定の申請)

第十五条の十一

第四十二条の四第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第三による申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、区域の規模が大きいため、第一号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。

  1. 計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
  2. 第二十条第三項第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する自然体験活動促進事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面
  3. 第三十三条第一項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面

3環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、法第四十二条の四第三項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る自然体験活動促進計画が法第四十二条の四第三項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

4認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。

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