条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法施行規則 第十五条の十二 (自然体験活動促進計画の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(自然体験活動促進計画の記載事項)

第十五条の十二

自然体験活動促進事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

2第四十二条の四第二項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 自然体験活動促進計画の名称
  2. 自然体験活動促進計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
  3. 自然体験活動促進計画に係る事務の実施体制
  4. 第二十条第三項第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第十条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項
  5. 第三十三条第一項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法
  6. 計画区域における適正な利用に係る啓発に関する事項
  7. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法施行規則第十五条の十二(自然体験活動促進計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の十一(自然体験活動促進計画の認定の申請) 自然公園法施行規則 目次 第十五条の十三(認定を受けた自然体験活動促進計画の公表) →