(自然体験活動促進計画の記載事項)
第十五条の十二
自然体験活動促進事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。
2法第四十二条の四第二項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一自然体験活動促進計画の名称
- 二自然体験活動促進計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 三自然体験活動促進計画に係る事務の実施体制
- 四
- 五法第三十三条第一項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法
- 六計画区域における適正な利用に係る啓発に関する事項
- 七その他参考となるべき事項