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自然公園法施行規則 第九条の四 (国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)

第九条の四

利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

2第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 利用拠点整備改善計画の名称
  2. 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
  3. 利用拠点整備改善計画に係る事務の実施体制
  4. 第二十条第三項第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第十条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項
  5. 第三十三条第一項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法
  6. その他参考となるべき事項

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