(国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項) 第九条の九 第九条の四の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項について準用する。 e-Gov法令検索で第九条の九を開く ↗