(国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表) 第九条の十 第九条の五の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第六項(法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表について準用する。 e-Gov法令検索で第九条の十を開く ↗