(国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表) 第九条の五 法第十六条の三第六項(法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条の五を開く ↗