(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
第九条の六
法第十六条の四第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
- 一利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
- 二利用拠点整備改善事業の実施時期の変更
- 三利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更
- 四第三条各号に掲げる変更
- 五計画期間の変更
- 六前各号に掲げるもののほか、変更後の利用拠点整備改善計画が法第十六条の三第四項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更