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自然公園法施行規則 第三条 (変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)

第三条

第十条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更(ただし、第五号に掲げる事項の変更にあつては、令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)
  2. 前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の変更(ただし、第一号に掲げる事項の変更にあつては公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)

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この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第二、様式第三、様式第四、様式第五(一)、様式第五(二)及び様式第六による証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。

(供用開始期日の延期の承認申請書等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の自然公園法施行令(以下「旧施行令」という。)第四条第二項の規定により申請しなければならないこととされている供用開始期日の延期の承認申請書については、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に環境大臣が自然公園法の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に同法の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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