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自然公園法施行規則 第二条 (国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)

第二条

第十条第四項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法をもつて行うものとする。

2第十条第四項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 公園施設の構造(自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第一条第七号の施設(以下「運輸施設」という。)にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
  2. 第一条第一号から第九号までに掲げる公園施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日
  3. 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間

3第十条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第七号、第八号及び第十一号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。

  1. 個人にあつては、住民票の写し
  2. 法人にあつては、登記事項証明書
  3. 公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
  4. 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真
  5. 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一程度の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一程度の配置図
  6. 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約
  7. 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
  8. 工事の施行を要する場合にあつては、事業資金を調達することができることを証する書類
  9. 第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
  10. 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面
  11. 十一
    工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書
  12. 十二
    国立公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
  13. 十三
    国立公園事業の執行に関し土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書

4環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

5前二項の書類の添付については、第一項の規定の例による。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第十三条第三項、第十四条第三項又は第二十四条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の自然公園法施行規則第十一条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第十三条第三項、第十四条第三項又は第二十四条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「自然活用型催し」という。)の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の自然公園法施行規則第十二条第三十四号又は第十五条第十六号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(旧規則の規定に基づく手続に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自然公園法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の施行後は、この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいて、新規則の規定により提出されている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面とみなす。

(行為の許可基準に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の自然公園法施行規則(第四条において「新規則」という。)第十一条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に環境大臣が自然公園法の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に同法の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

(自然公園法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第一条の規定による改正後の自然公園法施行規則第十二条第二十九号の二十九の規定を適用する。

2改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(以下「新海上運送法」という。)第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第一条の規定による改正後の自然公園法施行規則第十二条第二十九号の二十九の規定を適用する。

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