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自然公園法施行規則 第六条 (承継の協議又は承認の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(承継の協議又は承認の申請)

第六条

第十二条第一項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。

  1. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 公園施設の種類
  3. 公園施設の管理又は経営の方法
  4. 国立公園事業を譲渡しようとする年月日
  5. 国立公園事業を譲渡しようとする理由

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類(運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第四号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。

  1. 譲受人が個人の場合にあつては、譲受人の住民票の写し
  2. 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
  3. 第二条第三項第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類
  4. 譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
  5. 第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、譲受人が譲り受けた後に特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
  6. 譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類
  7. その他環境大臣が必要と認める書類

3第十二条第二項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出するものとする。

  1. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下「合併法人等」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  2. 国立公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  3. 公園施設の種類
  4. 合併又は分割した年月日
  5. 合併又は分割した理由

4前項の協議書又は申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
  2. 第二条第三項第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類
  3. 合併契約書及び合併により消滅した国立公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書

5第十二条第三項の規定による相続の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名、住所及び死亡年月日
  3. 公園施設の種類

6前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第二条第三項第一号、第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類
  2. 被相続人との続柄を証する書類
  3. 相続人が二人以上ある場合においては、その全員の同意により国立公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類

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(自然公園法施行令第一条第七号の施設に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の自然公園法第九条第二項若しくは第三項又は第十条第二項若しくは第三項の公園事業の執行の同意又は認可を受けた自然公園法施行令第一条第七号の施設については、改正後の自然公園法第十条第四項第五号に掲げる事項に係る変更について同意又は認可の申請書の提出を要しない。

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