(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出)
第五条
法第十条第九項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二変更の内容
- 三変更した年月日
- 四変更を必要とする理由
法第十条第九項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
この省令の施行前に発生した事項につき旧施行令第十一条(旧施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている届出書の記載事項又は添付書類については、なお従前の例による。