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自然公園法施行規則 第四条 (国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請)

第四条

第十条第七項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更の内容
  3. 変更しようとする年月日
  4. 変更を必要とする理由
  5. 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間

2第十条第八項において準用する同条第五項に規定する環境省令で定める書類は、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のほか、変更に係る第二条第三項各号に掲げる書類(同項第三号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。

3環境大臣は、前項に定めるもののほか、法第十条第六項の協議又は認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

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この省令の施行の際現に旧施行令第五条の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第一から様式第六までによる証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。

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