条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法施行規則 第七条 (国立公園事業の休廃止の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(国立公園事業の休廃止の届出)

第七条

第十三条の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 公園施設の種類
  3. 休止しようとする場合にあつては、休止しようとする国立公園事業の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法
  4. 廃止しようとする場合にあつては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い

2前項の届出書には、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類を添付するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(行為の許可基準に関する経過措置)
附則

新規則第十一条並びにこの省令による改正後の自然環境保全法施行規則第十七条及び第二十三条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項及び自然環境保全法第二十五条第六項又は第二十七条第五項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法施行規則第七条(国立公園事業の休廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(承継の協議又は承認の申請) 自然公園法施行規則 目次 第八条(認可の失効の届出) →