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自然公園法 第十三条 (国立公園事業の休廃止)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(国立公園事業の休廃止)

第十三条

国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

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