(国立公園事業の休廃止) 第十三条 国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗