第八十八条 第十条第九項、第十三条又は第十四条第二項(これらの規定を第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)は、二十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗