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自然公園法 第八十九条
昭和三十二年法律第百六十一号
法律
第八十九条
第二十四条第六項
(
同条第八項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。
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