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自然公園法 第九十条

昭和三十二年法律第百六十一号法律

第九十条

第七十三条第七十五条又は第七十六条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第八十二条から第八十七条まで及び前条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑又は過料を科する旨の規定を設けることができる。

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