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自然公園法 第七十六条 (実地調査)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(実地調査)

第七十六条

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第六十二条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。

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