条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法 第七十七条 (損失の補償)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(損失の補償)

第七十七条

都道府県は、第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法第七十七条(損失の補償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十六条(実地調査) 自然公園法 目次 第七十八条(公害等調整委員会の裁定) →