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自然公園法 第七十三条 (保護及び利用)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(保護及び利用)

第七十三条

都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第四節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。

2都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が第二十五条から第三十一条までの規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。

3都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、第三十七条の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止することができる。

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(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第百六十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の自然公園法第十条第二項又は第十六条第二項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第百六十七条の規定による改正後の自然公園法第十条第四項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による協議書及び同法第十条第五項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による添付書類とみなす。

2第百六十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の自然公園法第十条第六項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第百六十七条の規定による改正後の自然公園法第十条第七項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による協議書及び同法第十条第八項(同法第十六条第四項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十条第五項の規定による添付書類とみなす。

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