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自衛隊法施行規則 第八十八条の九 (自然公園法の特例に関する手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(自然公園法の特例に関する手続)

第八十八条の九

第百十五条の十五第一項の規定により読み替えられた自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十八条第一項又は第三項の規定(法第百十五条の十五第三項の規定によりその適用について同条第一項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第七十三条第一項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十五第二項の規定(同条第三項の規定によりその適用について同条第二項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第七十三条第一項に規定する条例の規定を含む。)により当該通知を受けた環境大臣又は都道府県知事が自然公園の保護上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

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