(海岸法の特例に関する手続)
第八十八条の八
法第百十五条の十四第一項の規定により読み替えられた海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十四第二項の規定により当該通知を受けた海岸管理者が海岸の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十四第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。