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自衛隊法 第百十五条の十四 (海岸法の特例)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(海岸法の特例)

第百十五条の十四

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項第八条第一項第三十七条の四又は第三十七条の五の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第十条第二項同法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第十条第二項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。

2前項の規定により読み替えられた海岸法第十条第二項の通知を受けた海岸管理者は、海岸の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

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