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海岸法 第三十七条の四 (一般公共海岸区域の占用)

昭和三十一年法律第百一号法律
(一般公共海岸区域の占用)

第三十七条の四

海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

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