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海岸法 第三十七条の五 (一般公共海岸区域における行為の制限)

昭和三十一年法律第百一号法律
(一般公共海岸区域における行為の制限)

第三十七条の五

一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。

  1. 土石を採取すること。
  2. 水面において施設又は工作物を新設し、又は改築すること。
  3. 土地の掘削、盛土、切土その他海岸の保全に支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定める行為をすること。

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