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海岸法施行令 第十二条の三 (一般公共海岸区域における制限行為)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(一般公共海岸区域における制限行為)

第十二条の三

第三十七条の五第三号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸管理者が管理する施設又は工作物を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。

2第三条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

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