条文くん法令検索 AIに質問する

海岸法施行令 第十二条の四 (海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

第十二条の四

第三十七条の六第一項第四号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。

  1. 土石(砂を含む。)を捨てること。
  2. 土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。

2第三条第二項の規定は、前項第二号の規定による指定について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸法施行令第十二条の四(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十二条の三(一般公共海岸区域における制限行為) 海岸法施行令 目次 第十二条の五(この政令の規定の一般公共海岸区域への準用) →