条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海岸法施行令
› 第十二条の五
海岸法施行令 第十二条の五 (この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)
昭和三十一年政令第三百三十二号
政令
(この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)
第十二条の五
第三条の三
から
第五条
まで及び
第十二条
の規定は、一般公共海岸区域について準用する。
e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸法施行令第十二条の五(この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条の3
第5条
第12条
← 第十二条の四(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
海岸法施行令 目次
第十三条(関係主務大臣の協議の内容の公示) →