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海岸法施行令 第十二条の五 (この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)

第十二条の五

第三条の三から第五条まで及び第十二条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。

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