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海岸法施行令 第十二条 (負担金の徴収手続)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(負担金の徴収手続)

第十二条

第三十四条に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十四条に規定する手続の例による。

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