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海岸法施行令 第十二条 (負担金の徴収手続)
昭和三十一年政令第三百三十二号
政令
(負担金の徴収手続)
第十二条
法
第三十四条
に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
第百五十四条
に規定する手続の例による。
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「海岸法施行令第十二条(負担金の徴収手続)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
海岸法 第34条
地方自治法施行令 第154条
この条文を参照している条文
第12条の5
← 第十一条(負担基本額等の通知)
海岸法施行令 目次
第十二条の二(一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為) →