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海岸法 第三十四条 (負担金の通知及び納入手続等)

昭和三十一年法律第百一号法律
(負担金の通知及び納入手続等)

第三十四条

第十二条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

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