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海岸法施行令 第十二条の二 (一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)

第十二条の二

第二条(第八号を除く。)の規定は、法第三十七条の五ただし書の政令で定める行為について準用する。この場合において、第二条第十一号中「海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)」とあるのは「地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土」と、同条第十二号中「海岸保全施設の構造又は地形」とあるのは「地形」と読み替えるものとする。

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