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海岸法施行令 第十三条 (関係主務大臣の協議の内容の公示)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(関係主務大臣の協議の内容の公示)

第十三条

第四十条第三項の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 海岸保全施設の位置及び種類
  2. 管理を所掌する主務大臣
  3. 管理を所掌する期間
  4. 所掌する管理の内容

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