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景観法 第五十二条 (海岸法の特例等)

平成十六年法律第百十号法律
(海岸法の特例等)

第五十二条

景観計画に第八条第二項第四号ハ(5)の許可の基準(海岸法第七条第一項又は第八条第一項の許可に係るものに限る。)が定められた景観重要公共施設である海岸保全区域等に係る海岸(次項において「景観重要海岸」という。)についての同法第七条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、同法第七条第二項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(5)の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第八条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。

2景観計画に第八条第二項第四号ハ(5)の許可の基準(海岸法第三十七条の四又は第三十七条の五の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた景観重要海岸の一般公共海岸区域(同法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域をいう。)内における同法第三十七条の四又は第三十七条の五の許可を要する行為については、当該景観重要海岸の海岸管理者(同法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ(5)の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。

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