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海岸法 第八条 (海岸保全区域における行為の制限)

昭和三十一年法律第百一号法律
(海岸保全区域における行為の制限)

第八条

海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

  1. 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
  2. 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
  3. 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

2前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

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