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海岸法 第八条の二

昭和三十一年法律第百一号法律

第八条の二

何人も、海岸保全区域(第二号から第四号までにあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下「海岸保全施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。
  2. 油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。
  3. 自動車、船舶その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。
  4. その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。

2海岸管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第三号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

3前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

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