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海岸法 第四十二条

昭和三十一年法律第百一号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条の二第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者(前条第三号に掲げる者を除く。)
  2. 第十八条第六項第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地若しくは水面の立入り若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者
  3. 第二十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  4. 第二十条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  5. 第三十七条の四の規定に違反して一般公共海岸区域を占用した者
  6. 第三十七条の五の規定に違反して同条各号のいずれかに該当する行為をした者
  7. 第三十七条の六第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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