第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三第二十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 四第二十条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 五第三十七条の四の規定に違反して一般公共海岸区域を占用した者
- 六
- 七第三十七条の六第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。