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海岸法 第四十三条 (両罰規定)

昭和三十一年法律第百一号法律
(両罰規定)

第四十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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