(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条
施行日前に第四百二十条の規定による改正前の海岸法(以下この条において「旧海岸法」という。)第四条第二項の規定による運輸大臣の同意を得た港湾管理者は、第四百二十条の規定による改正後の海岸法(以下この条において「新海岸法」という。)第四条第二項の規定による運輸大臣との協議を行ったものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧海岸法第四条第二項の規定によりされている同意の求めは、新海岸法第四条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。
3施行日前に旧海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者が旧海岸法の規定によってした処分(新海岸法第三十九条に規定する処分を除く。)及び都道府県知事が旧海岸法第二十二条第一項の規定によってした漁業権に関する処分についての審査請求については、なお従前の例による。