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海岸法 第四十一条 (罰則)

昭和三十一年法律第百一号法律
(罰則)

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者
  2. 第八条第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者
  3. 第八条の二第一項の規定に違反して海岸管理者が管理する海岸保全施設を損傷し、又は汚損した者

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