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海岸法施行規則 第八条 (海岸保全区域台帳)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(海岸保全区域台帳)

第八条

海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

2帳簿及び図面は、一の海岸保全区域(当該海岸保全区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。

3帳簿には、海岸保全区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。

  1. 海岸保全区域に指定された年月日
  2. 海岸保全区域
  3. 海岸線の延長並びに海岸保全区域の面積及び公共海岸の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
  4. 第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
  5. 第二条第二項の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
  6. 第五条第六項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域、当該市町村名及び管理開始の年月日
  7. 海岸保全区域の概況
  8. 海岸保全施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量

4図面は、平面図、横断図及び水準面図とし、海岸保全区域につき次の各号により調製するものとする。

  1. 尺度は、メートルを単位とすること。
  2. 高さ及び潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
  3. 平面図については、
    1. 縮尺は、原則として二千分の一とすること。
    2. 陸地に係る部分については、原則として二メートルごとに等高線を、水面に係る部分については、原則として二メートルごとに等深線を記入すること。
    3. 公共海岸の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
    4. 第五条第六項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域は、斜線をもつて表示すること。
    5. 海岸保全施設の位置(砂浜又は樹林にあつては、その敷地である土地の区域)及び種類を記号又は色別をもつて表示すること。特に重要な海岸保全施設については、その構造図(各部分の寸法並びに東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位を記入すること。)を添附し、必要がある場合には縦断図をも添附すること。
    6. からホまでのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
  4. 横断図については、
    1. 海岸保全施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもつて平面図に記入すること。
    2. 横縮尺は、原則として五百分の一とし、縦縮尺は、原則として百分の一とすること。
    3. イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
  5. 水準面図については、
    1. 様式は、別記様式第九とすること。
    2. 東京湾中等潮位、最低水面、海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位並びに調製年月日を記載すること。

5帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、海岸管理者は、すみやかにこれを訂正しなければならない。

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