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海岸法施行規則 第九条 (延滞金)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(延滞金)

第九条

第三十五条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。

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