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海岸法施行規則 第十条 (一般公共海岸区域台帳)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(一般公共海岸区域台帳)

第十条

一般公共海岸区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

2帳簿及び図面は、一の一般公共海岸区域(当該一般公共海岸区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。

3帳簿には、一般公共海岸区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第十とする。

  1. 一般公共海岸区域
  2. 海岸線の延長及び一般公共海岸区域の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
  3. 第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
  4. 第二条第二項の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
  5. 一般公共海岸区域の概況

4図面は、平面図及び水準面図とし、一般公共海岸区域につき次の各号により調製するものとする。なお、平面図に代えて、航空写真等を用いることができる。

  1. 尺度は、メートルを単位とすること。
  2. 潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
  3. 平面図については、
    1. 縮尺は、原則として二千五百分の一とすること。
    2. 一般公共海岸区域の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
    3. 及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
  4. 水準面図については、
    1. 様式は、別記様式第十一とすること。
    2. 東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び調製年月日を記載すること。

5帳簿及び図面の記載事項の変更があつたときは、海岸管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

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