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海岸法 第九条 (経過措置)

昭和三十一年法律第百一号法律
(経過措置)

第九条

第三条の規定による海岸保全区域の指定の際現に当該海岸保全区域内において権原に基づき他の施設等を設置(工事中の場合を含む。)している者は、従前と同様の条件により、当該他の施設等の設置について第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。当該指定の際現に当該指定に係る海岸保全区域内において権原に基づき第八条第一項第一号及び第三号に掲げる行為を行つている者についても、同様とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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