(海岸法の特例) 第十三条 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って海岸保全区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため海岸法第七条第一項又は第八条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗