(自然公園法の特例)
第十四条
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。