第七条
再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該整備に関する計画(以下「設備整備計画」という。)を作成し、基本計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の認定を申請することができる。
2設備整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模その他の当該再生可能エネルギー発電設備の整備の内容並びに当該整備を行う期間
- 二前号の再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて行う農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保、農林漁業関連施設の整備、農林漁業者の農林漁業経営の改善の促進、農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品の有効な利用の推進その他の農林漁業の健全な発展に資する取組の内容
- 三第一号の再生可能エネルギー発電設備又は前号の農林漁業関連施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲
- 四第一号の整備及び第二号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
- 五その他農林水産省令・環境省令で定める事項
3計画作成市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る設備整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一設備整備計画の内容が基本計画に適合するものであり、かつ、申請者が当該設備整備計画を実施する見込みが確実であること。
- 二設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等(前項第一号の再生可能エネルギー発電設備及び同項第二号の農林漁業関連施設をいう。以下同じ。)の整備に係る行為が、当該計画作成市町村が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行為であって漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可を受けなければならないものである場合には、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項が同条第二項の規定により当該許可をしなければならない場合に該当すること。
- 三
4計画作成市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が第一号及び第三号から第九号までに掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあっては、その同意を得なければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならないもの都道府県知事
- 五都道府県が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行為であって、漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可を受けなければならないもの都道府県知事
- 六
- 七国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。第十四条において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの環境大臣
- 八国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。第十四条において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの都道府県知事
- 九
5都道府県知事は、前項第一号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。
- 一農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
- 二農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
6環境大臣又は都道府県知事は、第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に係る設備整備計画についての協議があった場合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
7都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。
- 一第四項第三号に掲げる行為森林法第十条の二第二項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。
- 二第四項第四号に掲げる行為森林法第三十四条第三項若しくは第四項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合又は同条第五項の規定により同条第二項の許可をしなければならない場合に該当すること。
- 三第四項第五号に掲げる行為漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第二項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。
- 四
8海岸管理者は、第四項第六号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、海岸法第七条第二項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第一項又は第八条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
9都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
- 一第四項第一号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)農林水産大臣
- 二第四項第九号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第二条第一項に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)環境大臣
10環境大臣は、前項第二号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
11都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
- 一第四項第一号に掲げる行為農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)
- 二第四項第三号に掲げる行為都道府県森林審議会
- 三第四項第九号に掲げる行為自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関
12農業委員会は、前項(第一号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
13前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
14計画作成市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(次項及び第二十四条において「指定市町村」という。)である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項各号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第二号から第九号まで」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号」とする。
15第九項及び第十一項の規定は、指定市町村である計画作成市町村が設備整備計画(第四項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第九項及び第十一項中「次の各号」とあるのは「第一号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。